税の証明と申告
税の証明
証明書の種類と手数料
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
所得証明書 | 1月1日から12月31日までのその年の所得の証明 | 300円 |
課税証明書 | 町民税・道民税の課税額や所得の証明 | 300円 |
非課税証明書 | 町民税・道民税が課税されていないことや所得の証明 | 300円 |
納税証明書 | 各税目につき課税額と納税額の証明(1年度1税目につき1件) | 300円 |
軽自動車税納税証明書 (継続検査用) |
軽自動車税に滞納がないことの証明(車検用) | 無料 |
営業証明書 | 本町に登録している事業所の所在地や名称、営業種目の証明 | 300円 |
評価証明書 | 固定資産(土地・家屋)の評価額の証明(1筆1棟につき1件) | 700円 |
公課証明書 | 固定資産(土地・家屋)の課税相当額の証明(1筆1棟につき1件) | 700円 |
住宅用家屋証明書 | 住宅用家屋を新築または取得したことの証明(登記申請の際に、登録免許税の軽減措置を受けるために使用) | 1,300円 |
証明書の交付を請求できる方
- 本人(相続人や共有者を含む)
- 住民基本台帳上の同一世帯の親族
- 本人から委任を受けた方(代理人)
証明と閲覧の申請に必要な書類
窓口での請求
お持ちいただくもの | 備考 |
---|---|
税証明等交付申請書 | 窓口に備え付けています。 (様式は【各種申請書ダウンロード ![]() |
本人確認書類 | 窓口に来られる方の、
|
手数料 | 上述の「証明書の種類と手数料」をご覧ください。 |
代理人選任届出書または委任状 | 代理の方が請求する場合に必要となります。 本人と住民基本台帳上同一世帯の親族が代理で請求する場合は不要です。 (様式は【各種申請書ダウンロード ![]() |
その他 | 相続人の方が請求する場合、相続人であることを証明する書類が必要です。 |
郵送での請求
郵送いただくもの | 備考 |
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郵送による税証明等交付申請書 | 必要事項を記入いただいた申請書 (様式は【各種申請書ダウンロード ![]() (※連絡先の電話番号も忘れずに記入してください) |
本人確認書類の写し | 郵送請求される方の、
|
手数料分の定額小為替 | ゆうちょ銀行発行の定額小為替を購入し送付してください。 手数料は、上述の「証明書の種類と手数料」をご覧ください。 (※別途郵便局に支払う手数料がかかります) |
返信用封筒 | あらかじめ宛先を記入し、切手を貼ってください。 |
代理人選任届出書 または委任状 |
代理の方が請求する場合に必要となります。 本人と住民基本台帳上同一世帯の親族が代理で請求する場合は不要です。 (様式は【各種申請書ダウンロード ![]() |
その他 | 相続人の方が請求する場合、相続人であることを証明する書類が必要です。 |
送付先 | 〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号 鷹栖町役場 町民課 お客さま窓口係 |
その他
- 軽自動車税納税証明書(継続検査用)交付申請の場合は、自動車検査証(写し可)の提示により、委任状に代えることができます。
- お客さまが町税を納付されたという収納情報が金融機関から届くまでに日数がかかります。町税を納付した後あまり日をおかずに納税証明書を取得する場合は、領収書の写しを提示または送付してください。
- パソコン・スマートホンなどからクレジットカードで町税を納付した場合、納税証明書の発行が可能となるのが、納付日の約3週間後からとなります。それまでの間、お支払手続き完了画面を印刷したものやクレジットカード会社からのご利用明細を提示または送付いただいても、納税証明書は発行できませんのでご了承ください。
税の申告
町・道民税の申告
その年の1月1日現在、鷹栖町に住所のある方は、収入の有無にかかわらず、住民税申告書を提出しなければなりません。ただし、次に該当する方は、住民税申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告をされた方
- 所得が給与所得のみで年末調整をされている方
- 所得が公的年金のみの方で、扶養控除等申告書を年金支払者へ提出されている方
申告期間:令和4年2月2日(水)~令和4年3月15日(火)
申告用の納付額証明書
- 年末調整や確定申告などのため、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料を納付した額の証明が必要な方は、税務課にお問い合わせいただければ納付額証明書を無料で発行します。
※申請者の本人確認書類(運転免許証等)の提示が必要です。
※申請者が別世帯の場合は委任状が必要です。 - 納付額証明書は電話での郵送請求ができますが、電話での請求の場合は送付先が本人の住民登録地となります。
※電話で納付額の回答はできません。
公的年金等を受給されている方の確定申告・住民税申告について
公的年金等を受給されている方で、公的年金等の収入額(複数ある時は合計した金額)が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は所得税の確定申告が不要となります。ただし、下線部分の条件を満たしていたとしても、確定申告をすることにより還付金を受けることができる場合や、所得税の確定申告が不要でも住民税申告をすれば住民税が減額になる場合があります。
<チェックポイント>
- 扶養対象者・障がい者の人数に誤りはありませんか?
- 社会保険料以外の控除はありませんか?
(医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除など) - ご本人は障害・寡婦・ひとり親控除に該当しませんか?
軽自動車の申告
申告が必要なとき
- 取得したとき(ナンバー交付)
- 住所が変わったとき
- 所有者でなくなったとき(ナンバー返却)
申告先
原動機付自転車(125CC以下のバイク) 小型特殊自動車(農耕用車両など) |
税務課税務係 |
軽二輪車(125CCを超え250CC以下のバイク) 軽三・四輪車(660CC以下) |
旭川地区軽自動車協会 (☎050-3816-1765) |
二輪の小型自動車(250CCを超えるバイク) | 旭川地方自家用自動車協会 (☎51-1221) |
最終更新日:2022年02月07日
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お問い合わせ先
鷹栖町 税務課 税務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
TEL 0166-74-3108 FAX 0166-87-2196
