町税等の減免と納税の猶予
罹災した場合や事業に著しい損失を受けた場合など、特別な事情により町税等の納付が困難な場合には、申請により一定期間納税を猶予したり、町税等を減免する制度があります。
適用されるかどうかの判断には、詳しく事情をお聞きする必要がありますので、お早めにご相談ください。
徴収猶予
次のような特別な事情により、町税等を一時に納めることが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。(担保の提供が必要な場合があります。)
- 災害を受けた又は盗難にあったとき
- 本人又は生計を一にする家族が病気にかかったときまたは負傷したとき
- 廃業又は休業したとき
- 事業につき著しい損失を受けたとき
- 法定納期限から1年を経過した後に、納付(納入)すべき税額が確定したとき
徴収猶予の期間
徴収猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く町税等を完納することができると認められた期間に限られます。
なお、徴収猶予を受けた町税等は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※徴収猶予を受けた後、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。
徴収猶予が適用された場合
- 新たな財産の差押えや換価(売却)などの滞納処分が猶予されます。
- 既に差押えを受けている財産がある場合には、申請に基づき、その差押えが解除される場合があります。
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
徴収猶予の申請の手続き
申請には次のような書類が必要です。
状況を聞き取りし、必要な書類をご案内しますので、まずはご相談ください。
- 申請書
- 上記1~4の事実を証する書類(罹災証明書、診断書、休廃業届、退職証明書など)
- 財産目録及び負債の状況を明らかにする書類
- 収支状況がわかる書類
- 担保の提供に係る書類(猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合のみ)
徴収猶予の取消
猶予が認められた場合でも、次のような事由に該当することとなった場合には、猶予が取り消される場合があります。
- 分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けた町税等以外に新たに町税等を滞納した場合
- 申告した内容と異なる収入や財産等の状況が確認された場合 など
(申請による)換価の猶予
町税を一時に納めることにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。(担保の提供が必要な場合があります。)
換価の猶予の期間
換価の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く町税を完納することができると認められた期間に限られます。
なお、換価の猶予を受けた町税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※換価の猶予を受けた後、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。
換価の猶予が適用された場合
- 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
- 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
換価の猶予の申請の手続き
申請は納期限から6箇月以内に行う必要があります。(原則として、納期が未到来の町税等については換価の猶予の申請ができません。)
また、申請には次のような書類が必要です。
状況を聞き取りし、必要な書類をご案内しますので、まずはご相談ください。
- 申請書
- 財産目録及び負債の状況を明らかにする書類
- 収支状況がわかる書類
- 担保の提供に係る書類(猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合のみ)
換価の猶予の取消
猶予が認められた場合でも、次のような事由に該当することとなった場合には、猶予が取り消される場合があります。
- 分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けた町税以外に新たに町税を滞納した場合
- 申告した内容と異なる収入や財産等の状況が確認された場合 など
町税等の減免
次のような事由に該当する場合は、申請により町税等が減免される場合があります。
税の種類 | 主な要件 |
---|---|
町・道民税 (住民税) |
◎生活扶助などを受ける場合 ◎罹災(火災や風水害など)した場合 ◎勤労学生の場合 ◎失業などにより収入が極度に減少した場合 |
法人町民税 | ◎収益事業を行わない公益法人等で一定の要件に該当する場合 |
固定資産税 都市計画税 |
◎生活扶助などを受ける場合 ◎罹災した(火災や風水害など)場合 |
軽自動車税 | ◎生活扶助などを受ける場合 ◎軽自動車等が災害(火災や風水害など)により著しい損害を受けた場合 ◎身体などに障がいのある人のために使用する車で、一定の要件に該当する場合 |
国民健康保険税 | ◎生活扶助などを受ける場合 ◎罹災(火災や風水害など)した場合 ◎失業などにより収入が極度に減少した場合 |
介護保険料 | ◎罹災(火災や風水害など)した場合 ◎死亡や病気により長期入院した場合 ◎事業の休廃業や事業に著しい損失を受けた場合 |
後期高齢者医療保険料 | ◎罹災(火災や風水害など)した場合 ◎死亡や病気により長期入院した場合 ◎事業の休廃業や事業に著しい損失を受けた場合 |
減免の申請の手続き
申請は各納期の7日前までに行う必要があります。
申請には、申請書のほか、町税等の種類により収支状況がわかる書類などが必要となります。
減免の取消
減免が認められた場合でも、次のような事由に該当することとなった場合には、猶予が取り消される場合があります。
- 申告した内容と異なる収入や財産等の状況が確認された場合 など
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お問い合わせ先
鷹栖町 税務課 税務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
TEL 0166-74-3108 FAX 0166-87-2196
