令和3年分 税の申告(確定申告・住民税申告)受付
受付会場と日程
・会場
(1) 鷹栖町役場特設会場:鷹栖町役場1階会議室
(2) 税務署特設会場 :イオンモール旭川駅前4階イオンホール(旭川市宮下通7丁目2番5号)
※イオンモール旭川駅前では住民税申告は受け付けできません。
・日程
(1) 鷹栖町役場特設会場: 令和4年2月16日(水)から 令和4年3月15日(火)
(2) 税務署特設会場 : 令和4年2月2日(水)から 令和4年3月15日(火)
※両会場とも、土・日・祝日を除きます。
・時間
午前9時から午後4時
次に該当する方はイオンモール旭川駅前で相談してください。
・鷹栖町以外にお住まいの方(令和4年1月1日現在)
・営業などの事業所得がある方
・青色申告の方
・株式や不動産などの譲渡所得がある方
・先物取引をした方
・消費税の申告
・贈与税の申告
・はじめて住宅借入金等特別控除受ける方(新築は鷹栖町役場特設会場でも受け付けます)
※上記以外の場合でも、申告内容に特殊性のあるものについては役場で相談を受け付けできない場合があります。
申告書の作成と提出
確定申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成し、印刷して郵送により提出することができます。また、電子申告であればインターネットを経由して提出することもできます。
どちらも混雑する申告会場に足を運ぶことなく申告書の提出ができ、新型コロナウイルス感染症拡大防止につながりますので、ぜひご活用ください。
税務署の収受印を押した控えが必要な方は、切手を貼付した返信用封筒が必要となります。
郵送の場合は、旭川中税務署に郵送してください。
◆旭川中税務署◆
〒078-8504 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎
住民税の申告について
前年中に所得がなかった方や確定申告が不要な方でも、住民税が減額になる場合、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定のため住民税申告が必要となる場合があります。
申告に必要なもの
1.収入や源泉徴収金額のわかる書類
種類 | 発行元 |
---|---|
給与所得の源泉徴収票 | 勤務先 |
公的年金等の源泉徴収票 | 年金支払者(日本年金機構や企業年金連合会など) |
報酬、料金、契約金および賞金の支払調書 | 支払者 |
個人年金(生命保険契約等の年金)支払証明書 | 契約している生命保険会社 |
株式や投資信託等の配当、余剰金の分配、金銭の分配、基金利息の支払調書 | 支払者 |
2.控除金額のわかる書類
社会保険料 | ・国民年金保険料控除証明書 ・小規模企業共済掛金控除証明書 ・任意継続保険料支払済額証明書 |
---|---|
生命保険料 | ・生命保険料控除証明書 |
地震保険料 | ・地震保険料控除証明書 |
人的控除 | ・障害者手帳 ・障害者等控除対象者認定証 ・学生証(勤労学生控除を受ける場合) |
寄附金 | ・寄附金控除証明書 ・寄附金の領収証 |
3.本人確認書類とマイナンバー確認書類
- マイナンバーカード
※マイナンバーカードがない方は、「番号確認書類」と「身元確認書類」が必要となります。
番号確認書類 | 身元確認書類 |
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・マイナンバー通知カード ・住民票の写し(マイナンバーの記載があるものに限る) などのうちいずれか一つ |
・運転免許証 ・パスポート ・在留カード ・健康保険証 ・年金手帳 ・障害者手帳 などのうちいずれか一つ |
※本人確認書類についての詳細は次のリンクをご覧ください。
◎社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉について(国税庁ホームページ)
4.共通
- 申告者本人名義の口座情報(所得税還付金を口座振込により受け取る場合)
ふるさと納税ワンストップ特例を申請した方へ
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告や住民税申告をしない人を対象としています。申告をすると特例が適用されなくなりますので、申告の際はふるさと納税分の支払金額も「寄附金控除」に含めて計算し、領収書を提出する必要があります。
医療費控除について
医療費控除の申請には「医療費控除の明細書」の添付が必要です。医療費控除の明細書は次のリンクからダウンロードすることができます。
◎医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁ホームページ)
※健康保険組合等から送付される「医療費のお知らせ」とは異なります。「医療費のお知らせ」のうち医療費控除の明細書と同じ項目が記載されているものは、明細書に代えて添付書類として使用できます。
- 医療費控除の明細書に記入する項目
(1) 医療を受けた方の氏名
(2) 病院・薬局などの支払先の名称
(3) 医療費の区分
(4) 支払った医療費の額
(5) (4)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額
※医療費の領収書は申告書への添付や提示は必要ありませんが、5年間自宅で保管する必要があります。
※6か月以上寝たきりでおむつを使用している場合
1年目の方 ~ 領収書および医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要となります。
2年目以降の方 ~ 「おむつ使用証明書」または市区町村長が交付するおむつ使用の確認書等が必要となります。
※医療機関への交通費
公共交通機関(電車やバスなど)を利用した際にかかる交通費は医療費控除の対象となります。また、公共交通機関が利用できない場合のタクシーの利用料金や付添人の交通費についても医療費控除の対象となります。
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について
セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入したときに、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
◎特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(国税庁ホームページ)
- 必要なもの
・セルフメディケーション税制の明細書
・「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類(※)
※「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類(例)
・インフルエンザの予防接種の領収書または予防接種済証
・定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
・市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)の領収書または結果通知表
・人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表
控除対象となる医薬品は、購入した際の領収書にセルフメディケーション税制の対象であることが表示されています。
◎セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省ホームページ)
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例は選択適用ですので、いずれか一方を選択する必要があります。
◎確定申告特集[医療費控除が変わります](国税庁ホームページ)
住宅の取得等に係る税額控除について
個人が住宅の新築や取得または増改築等をした次のような場合で、一定の要件を満たすときは、税額控除の適応を受けることができます。また、所得税から控除しきれなかった控除額を住民税から控除する経過措置が設けられています。
(1) 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合
(2) 中古住宅を取得した場合
(3) 要耐震改修住宅を取得した場合
(4) 増改築等をした場合
(5) 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合
(6) 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合
(7) 借入金を利用した多世帯同居改修工事をした場合
(8) 省エネ改修工事をした場合
(9) バリアフリー改修工事をした場合
(10) 多世帯同居改修工事をした場合
(11) 耐久性向上改修工事をした場合
(12) 認定住宅の新築等をした場合
(13) 耐震改修工事をした場合
※住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続き上、必要書類等については国税庁ホームページ(下記リンク)でご確認ください。
◎マイホームの取得等と所得税の税額控除(国税庁ホームページ)
国税庁 確定申告特集
下のバナーをクリックすると、国税庁の確定申告特集ページをご覧いただくことができます。
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お問い合わせ先
鷹栖町 税務課 税務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
TEL 0166-74-3108 FAX 0166-87-2196
