児童手当の支給について

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平成24年4月の法改正により、従来の「子ども手当制度」から「児童手当制度」に名称が変更になりました。「児童手当」は、時代の社会を担う児童の、健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

主な内容

項目 内容
支給額(月額) ◆所得制限未満の場合
3歳未満…15,000円
3歳以上小学校修了前(第1・2子)…10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降)…15,000円
中学生…10,000円(注)施設入所等児童について
3歳未満…15,000円○3歳以上小学校修了前(一律)…10,000円
◆所得制限を超えている場合
一律…5,000円
所得制限 扶養親族等の数によって制限限度額の設定があります(平成24年6月~)
詳しくは、下記の所得制限限度額表をご覧ください。
施設入所等児童 里親もしくは小規模住居型児童養育事業者に委託され、または児童福祉施設等、指定医療機関に入院している児童(児童福祉法第27条2項の規定に基づき都道府県が委託している児童に限る)
申出により手当から徴収できる費用 ◆保育料(注)申出によらない特別徴収も可
◆学校給食費、その他の学校教育に伴う必要な経費
受給者になり得る未成年後見人 1人(私人、法人の選任者)、複数人の選任も可⇒うち、生計を維持する程度の高い者
法施行時の申請手続き ◆認定みなし(申請・認定は不要)
◆6月の現況届は、すべての受給者について提出が必要

所得制限限度額表

扶養親族等の数 所得額 収入額
0人 6,220,000円 8,333,000円
1人 6,600,000円 8,756,000円
2人 6,980,000円 9,178.000円
3人 7,360,000円 9,600,000円
4人 7,740,000円 10,021,000円
5人 8,120,000円 10,421,000円

児童手当制度におけるQ&A

Q1:名称が変更されたのですか?
A1:平成24年4月1日に、従来の「子ども手当」から「児童手当」へと変更されました。
Q2:支払われる金額はいくらですか?
A2:上記の「主な内容」の支給額の欄をご覧ください。
Q3:支払い時期はいつですか?
A3:毎年6月1日、10月1日、2月1日の年3回(4カ月に1回)支払われます。該当日が土・日・祝日の場合は、その前の平日に支払われます。
Q4:誰に支払われるのですか?
A4:対象児童の生計維持者(父または母)、未成年後見人、父母指定者または児童養護施設の設置者などが受給者となります。夫婦共働きの場合などは、所得・扶養状況などを確認し、生計維持者を判断して受給者を決定します。
Q5:受給者の変更はできますか?
A5:変更することはできますが、基本的には生計維持者・同居の方が最優先となるため、状況確認などが必要となります。希望される場合は、健康福祉課子育て支援係までお問い合わせください。
Q6:所得制限はありますか?
A6:所得制限はあります。平成24年6月分から所得制限の対象となり、所得調査を必要とする受給者は次のとおりです。
◆平成24年4月以降に出生・転入などの児童がいる場合
◆平成24年3月まで子ども手当の受給対象者で、4月以降も引き続き中学生以下の児童がいる場合
Q7:所得制限を超えている場合、手当はあたらないのですか?
A7:児童の年齢に関係なく、月額 5,000円となります
Q8:所得確認はいつ行うのですか?
A8:「現況届」を提出してもらう中で、所得を確認します。また、第1子の出生、または鷹栖町への転入などがあった場合は、出生・転入の手続きの際に、所得確認を行うことがあります。転入してきた方は、鷹栖町で所得確認ができないため、所得証明書などをご持参いただくこととなります。
Q9:所得制限限度額は、上記のように扶養親族等の数によって異なりますが、扶養親族の範囲はどの程度ですか?
A9:基本的には、控除対象配偶者および扶養親族(施設入所児童は除く)ですが、受給者の家族状況などによっては、それ以外の方も数に含める場合もあります。
Q10:いつ時点の扶養親族等を数えることになりますか?
A10:前年の12月31日時点となります。
Q11:現況届はいつ提出するのですか?
A11:現況届は6月上旬ごろに案内文章などと一緒に受給者へ郵送され、提出期限は6月30日を予定しています。その際に、現況届を提出する年の1月1日時点で鷹栖町に住所を有していない受給者は、前住所地の所得証明書が必要となります。添付書類などの詳細は、6月上旬に郵送される案内文章でご確認ください。
Q12:離婚調停中の場合ですが、受給者は子どもと同居していないため、同居している親または祖父母へ受給者変更できますか?
A12:基本的には、離婚調停などの結果、親権などが決定してからとなりますが、離婚調停中であっても、世帯分離され、住所が別々などの手続きがされ、生活実態が明らかに従来の受給者に生計維持関係が認められず、同居している親または祖父母に生計維持関係などが確認できる場合に限り、受給者変更ができます。次の場合などは、受給者変更はできません。
(例1)夫(受給者)は鷹栖町、妻・対象児童は旭川市で生活をしているが、妻・対象児童の住民基本台帳上の住所が鷹栖町にある場合
(例2)世帯分離の手続きはしているが、夫(受給者)、妻・対象児童の住所が同じ場合
Q13:従来の子ども手当は寄付することができましたが、児童手当でもできますか?
A13:寄付をすることはできます。詳しくは、健康福祉課子育て支援係までお問い合わせください。
お問い合わせ先

健康福祉課/子育て支援係

〒071-1201 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目2番1号(サンホールはぴねす内)

電話番号:0166-87-2112

FAX番号:0166-87-2226