令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘定し、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
支給対象者
ひとり親以外の低所得の子育て世帯
(1)(2)の両方に該当する方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
(1)令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等
(令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
(2)令和4年度住民税(均等割)が非課税の方 または、令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
ひとり親世帯(※今回の給付金を受け取った方を除く)
(3)~(5)のいずれかに該当する方(対象児童は、(1)と同様)
(3)令和4年4月分の児童扶養手当の受給を受けた方
(4)公的年金等を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(「公的年金」には、遺族年金、障がい年金、老齢年金などが該当します)
(5)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
給付額
- 対象児童1人につき6万円(国:5万円+北海道:1万円)
給付金の支給手続き
申請が不要な方(上記(1)または(3)に該当する方)
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
(2)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けた方 ※北海道より支給済み
※(1)対象の方には、鷹栖町より通知を送付します。支給を希望しない場合は、受給拒否届を返送してください。
※児童手当または特別児童扶養手当の支給にあたって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
申請が必要な方(上記以外の方 例:高校生のみを養育している方、家計が急変した方)
- 給付金を受け取るには、申請が必要です。
- 申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに子育て支援係窓口、または郵送により提出してください。
- 給付金の支給要件に該当する方に、申請内容を確認し、指定口座に振り込みます。
申請書
制度案内
- お問い合わせ先
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健康福祉課/子育て支援係
〒071-1201 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目2番1号(サンホールはぴねす内)
電話番号:0166-87-2112
FAX番号:0166-87-2226