手当や年金の支給
特別児童扶養手当
知的障がいまたは、身体障がいのために、在宅において常時介護を必要とする児童(20歳未満)を養育する父母または父母に代わり養育している方に支給されます。
対象者
障がいのある20歳未満の方を養育する方(一定以上の障がいの程度)。
(注)施設に入所している場合は対象になりません。
申請
申請には特別児童扶養手当認定請求書が必要です。
必要なもの
印鑑、申請者および児童の世帯全員の住民票、戸籍謄本、個人番号、所定の診断書、身体障害者手帳または療養手帳、申請者名義の預金通帳(ゆうちょ銀行も含む)、所得証明書(1月1日現在で鷹栖町に在住している方は除く)。
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お問い合わせ先
鷹栖町 健康福祉課 子育て支援係(子育て世代包括支援センター)
〒071-1201 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目2番1号(サンホールはぴねす内)
TEL 0166-87-2112 FAX 0166-87-2226
障害児福祉手当
重度の知的障がいまたは身体障がいのために、在宅において常時介護を必要とする方(20歳未満)に支給します。
対象者
重度の障がいのある20歳未満の方(一定以上の障がいの程度)。
(注)施設に入所している場合は対象になりません。
申請
申請には認定請求書・診断書などが必要です。
必要なもの
印鑑、申請者および児童の世帯全員の住民票、戸籍謄本、個人番号、所定の診断書、身体障害者手帳または療養手帳、申請者名義の預金通帳、所得証明書(1月1日現在で鷹栖町に在住している方は除く)。
お問い合わせ先
鷹栖町 健康福祉課 地域福祉係(サンホールはぴねす内)
〒071-1201 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目2番1号
TEL 0166-87-2112 FAX 0166-87-2226
特別障害者手当
在宅の20歳以上の方で、常時特別の介護を必要とする方(国民年金法の1級に該当する障がいを2つ以上持っている)に支給します。
対象者
年齢が20歳以上で一定以上の障がいの程度の方。
申請
申請には認定請求書・診断書などが必要です。
必要なもの
印鑑、申請者および児童の世帯全員の住民票、戸籍謄本、個人番号、所定の診断書、身体障害者手帳または療養手帳、申請者名義の預金通帳、所得証明書(1月1日現在で鷹栖町に在住している方は除く)。
支給制限
- 所得制限があります。
- 施設入所の場合は対象になりません。
- 3カ月以上入院している場合は対象になりません。
- 障害者年金を受給していても該当になります。
お問い合わせ先
鷹栖町 健康福祉課 地域福祉係(サンホールはぴねす内)
〒071-1201 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目2番1号
TEL 0166-87-2112 FAX 0166-87-2226
厚生年金保険法(障害年金)
厚生年金保険に加入している間に障がいを受け、働くことができなくなった場合、所得を保障するため支給します。
旭川年金事務所 TEL 0166-72-5005
国民年金法(障害基礎年金)
国民年金に加入している間、または20歳に達する前に日常生活が著しく制限される障がいを受けた方に支給します。
お問い合わせ先
鷹栖町 町民課 医療年金係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
TEL 0166-74-3083 FAX 0166-87-2196
心身障害者扶養共済制度
将来、独立して生計を維持することが困難な心身障がい児・者に対して、保護者が亡くなったときに年金を支給します。
対象者
1~3級の身体障害者手帳所持者の保護者、療育手帳保持者の保護者、精神または身体に永続的な障がいを有する方
支給制限
障がい者1人に対し2口
支給額
年金の支給額は、1口加入で月額2万円です。
(注)掛け金の一部について町の助成が受けられます。また、掛け金から助成額を差し引いた金額は、所得控除の対象となります。
お問い合わせ先
鷹栖町 健康福祉課 地域福祉係(サンホールはぴねす内)
〒071-1201 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目2番1号
TEL 0166-87-2112 FAX 0166-87-2226
