障がい福祉サービス等の利用者負担

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障がい福祉サービス等の利用者負担は次のとおりです。ただし、所得に応じて負担限度額があります。

利用者負担額

利用したサービス費用の1割

利用者負担額の上限額

利用者負担額は、所得に応じて月ごとに上限があります。

区分 世帯の収入状況 月額上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得1 町民税非課税世帯で、サービスを利用する方の収入が80万円以下の方 0円
低所得2 町民税非課税世帯で、低所得1に該当しない方 0円
一般1 町民税課税世帯で所得割16万円(障がい児にあっては28万円)未満の方 施設等入所者以外
障がい者9,300円
障がい児4,600円
20歳未満の施設等入所者
9,300円
一般2 町民税課税世帯で一般1に該当しない方 37,200円
  1. 所得を判断する際の世帯の範囲は、住民基本台帳での世帯が原則ですが、18歳以上(入所施設利用者は20歳以上)の障がいのある方の世帯の範囲は、「障がいのある方と同一の世帯に属する配偶者」、18歳未満の児童で保護者が障がいのある方の範囲は、「その児童の保護者と配偶者」となります。
  2. 同じ世帯で障がい福祉サービスを利用する方が複数いる場合や、介護保険のサービスを利用した場合でも、月額上限額は変わらず、高額障害福祉サービス費として支給されます。
  3. 負担軽減措置を利用しても、負担額により生活保護の対象になる場合には、生活保護の対象とならない額まで月額上限額と食費など実費負担額が引き下げられます。

施設入所者(20歳以上)の食費・光熱水費の軽減

20歳以上の入所者の場合

入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、53,500円を限度として施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付については、費用の基準額を53,500円として設定し、自己負担相当額と食費・光熱水費の実費負担をしても、すくなくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。
なお、就労等により得た収入については、24,000円までは収入として認定しません。また、24,000円を超える額については、超える額の30パーセントは収入として認定しません。

通所施設の場合

通所施設では、低所得、一般1(グループホーム利用者(所得割16万円未満)を含む)の場合、食材料費のみの負担となるため、実際にかかる額のおよそ3分の1の負担となります。
なお、食材料費は施設ごとに額が設定されます。

お問い合わせ先

健康福祉課/地域福祉係

〒071-1201 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目2番1号(サンホールはぴねす内)

電話番号:0166-87-2112

FAX番号:0166-87-2226

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