補装具費の支給

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障がいの状況に応じて、身体機能を少しでも補い、日常生活能力を向上させるため、補装具費を支給します。

対象者

身体障がい者手帳所持者

利用者負担額

補装具費(購入費・修理費)の1割

申請

補装具購入前に申請してください。

利用者負担額の上限額

利用者負担額は、次のとおり所得に応じて月ごとに上限があります。

区分 世帯の収入状況 月額上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 町民税非課税世帯 0円
一般 町民税課税世帯 37,200円

(注)ただし、障がい者本人または世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(市町村民税所得割の額が46万円以上)には補装具費の支給対象外となります。
(注)所得を判断する際の世帯の範囲は、住民基本台帳での世帯が原則ですが、18歳以上(入所施設利用者は20歳以上)の障がいのある方の世帯の範囲は「障がいのある方と同一の世帯に属する配偶者」、18歳未満の児童で保護者が障がいがある方の世帯の範囲は「その児童の保護者と配偶者」となります。

お問い合わせ先

健康福祉課/地域福祉係

〒071-1201 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目2番1号(サンホールはぴねす内)

電話番号:0166-87-2112

FAX番号:0166-87-2226

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