国民健康保険税の軽減について

更新日:

  • Twitterでツイート
  • Facebookでシェア

国民健康保険税の軽減について

低所得世帯にかかる軽減《申請不要》

世帯主およびその世帯の国民健康保険被保険者の総所得金額の合計が次の要件に該当した場合、均等割額および平等割額が軽減されます。なお、遺族年金・障がい年金を受給している人や所得がない人も「収入がないという申告」が必要です。未申告者がいる世帯には軽減が適用されないことがあります。

軽減割合 判定基準
7割軽減 総所得金額の合計が、基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減 総所得金額の合計が、基礎控除額(43万円)+29.5万円×(世帯の国保加入者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減 総所得金額の合計が、基礎控除額(43万円)+54.5万円×(世帯の国保加入者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

※世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入している場合でも、世帯主の所得を含みます。
※特定同一世帯所属者(旧国保被保険者)とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人で、移行後も継続して同一の世帯に属する人をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。
※1月1日において65歳以上の公的年金所得からは、15万円を差し引いた額で判定します。
※給与所得者等とは次のいずれかに該当する人となります。
・給与等の収入額が55万円を超える人
・公的年金の収入額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える人  
※譲渡所得については、特別控除前の金額で判定します。なお、所得割額の計算に用いる所得額は、特別控除後の金額を適用します。
※事業所得については専従者控除を差し引く前の金額で判定します。この場合、専従者本人の給与とは扱いません。

未就学児への軽減《申請不要》

対象者は未就学児(0歳より6歳になった日以降最初の3月31日まで)で、1人につき均等割の5割を軽減します。(軽減措置がかかる場合は、軽減措置後の均等割の5割が軽減されます)

産前産後期間の軽減≪要申請≫

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際に、出産した方に係る産前産後の保険税(所得割・均等割)を一定期間軽減する制度が、令和6年1月より開始します。

対象者

令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した国民健康保険の被保険者
※この制度における「出産」とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩のことをいいます。
 (死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。)

対象期間

出産予定日(出産日)が属する月の前月から4か月間の保険税(所得割・均等割)が軽減となります。
また、多胎妊娠の場合は、出産予定日(出産日)が属する月の3か月前から6か月間の保険税(所得割・均等割)が軽減となります。
※すでに保険税の限度額に達している場合は、軽減とならない場合があります。


3か月前 2か月前 1か月前 出産月 1か月後 2か月後
単胎の方

多胎の方
申請方法

軽減を受けるためには届出が必要です。
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
また郵送等での届出も可能です。

【届出に必要な書類】

・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
・被保険者証
・出産予定日や多胎妊娠の事実、出産した被保険者と子との身分関係等を明らかにする書類

非自発的離職者にかかる軽減≪要申請≫

65歳未満の人で、公共職業安定所(ハローワーク)で発行される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」に次の離職理由コードが記載されている場合、申請をすることで所得割額の課税標準額における給与所得を30/100とみなした軽減を離職の翌日から翌年度末までの期間受けることができます。国民健康保険加入中は、途中で就職しても軽減の対象となりますが、会社の健康保険に加入するなどして国民健康保険を脱退すると終了します。

特定受給資格者に対応する離職理由コード
離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者に対応する離職理由コード
離職理由コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヵ月未満)

後期高齢者医療制度への移行にかかる軽減

平等割額の軽減《申請不要》

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したことにより、世帯員が国保単身世帯になった場合、移行後5年間、医療給付費分および後期高齢者支援金分の平等割額が半額となります。また、5年経過後は軽減割合を4分の1として、さらに3年間平等割額が軽減されます。ただし、期間途中で世帯主変更等があった場合は対象外となります。

被扶養者であった人の軽減≪要申請≫

会社の健康保険などの被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者が新たに国民健康保険に加入することになった場合(「旧被扶養者」)、65歳から74歳までの人の軽減措置として所得割額が免除されるとともに、均等割額が半額となります。さらに、65歳から74歳までの被扶養者のみで構成されている世帯は、加入後2年間、平等割額も半額となります。
また、特定継続世帯に該当しない2割軽減対象の世帯は、加入後2年間、均等割額・平等割額の軽減前の額の3割が軽減になります。特定継続世帯に該当する世帯のうち2割軽減の対象とならない世帯は、加入後2年間、平等割額の軽減前の額の2.5割、2割軽減の対象となる世帯は、加入後2年間、平等割額の軽減前の額の1割が軽減になります。ただし、7割・5割軽減対象の世帯は、均等割額・平等割額の半額適用はありません。
※特定継続世帯とは、被保険者が特定同一世帯所属者と同じ世帯になってから5年が経過し、その月の翌月からさらに3年を経過する月までの間に属する世帯のことをいいます。

お問い合わせ先

税務課/税務係

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

電話番号:0166-74-3108

FAX番号:0166-87-2196

ページトップへ