後期高齢者医療保険料の減免

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後期高齢者医療保険料の減免

申請方法

役場9番税金窓口に申請書がありますので必要事項を記入し提出してください。
なお、必要な添付書類につきましては、次の表のとおりです。
※減免の申請は、毎年必要です。

申請事由 必要書類
災害減免 ・り災証明書
・住宅・家財の被害明細書
所得激減減免 ・確定申告書の控え
・給与支払明細書や源泉徴収票
・年金支払通知書・休廃業届又は退職したことが分かる書類
・その他収入を確認できる書類
法第89条減免 在監証明書等拘禁されたことが分かる証明書
生活保護の開始 生活保護開始決定通知書等、開始となったことが分かる書類

各減免(法第89条減免を除く)の申請期限

各減免の申請期限は以下のとおりです。

災害減免 災害があった日から一年を経過する日の翌日
所得激変減免 賦課年度末日(その日が休日に当たるときは、休日の翌日)
生活保護開始減免 扶助開始年度末日又は扶助開始日より30日以内

該当者区分

該当者区分については、次の表のとおりです。

災害減免
被保険者、その属する世帯の世帯主およびその属する世帯の他の世帯員である被保険者(以下「被保険者等」という。)の減免の対象となる保険料の賦課の元となった年中の所得の合計金額の計(以下「賦課の元となった年中の所得の合計金額」という。)が1,000万円以下である場合 災害にあった日の属する月から12か月を限度とする期間に係る保険料月割額に、次の各区分による減免割合を乗じて得た額
賦課の元となった
年中の所得の合計金額
減免割合
損害の程度
2/10以上5/10未満
損害の程度
5/10以上
500万円以下 2分の1 全部
500万円超
750万円以下
4分の1 2分の1
750万円超
1,000万円以下
8分の1 4分の1

注)「賦課の元となった年中の所得の合計額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項第1号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額とする(ただし、地方税法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定する。)。
災害の認定に当たっては、保険金、損害賠償金等によって補てんされるべき金額を考慮して判定することとする。

所得激減減免
被保険者等の減免の対象となる保険料の賦課の元となった年中の合計所得金額の計(以下「被保険者等の合計所得金額」という。)が1,000万円以下である場合
被保険者等の見込み所得金額の計/被保険者等の合計所得金額 減免割合
1割未満 保険料の額の10分の9
1割以上2割未満 保険料の額の10分の8
2割以上3割未満 保険料の額の10分の7
3割以上4割未満 保険料の額の10分の6
4割以上5割未満 保険料の額の10分の5
5割以上6割未満 保険料の額の10分の4
6割以上7割未満 保険料の額の10分の3
7割以上8割未満 保険料の額の10分の2

1 見込所得金額は、原則として、減免対象年度の4月1日の属する年の1月1日から12月31日までの所得をもって算定した年間収入金額について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により算出した額の合計額とする。また、第2号および第3号に用いる控除額は、被保険者等の合計所得金額と同年の控除額算出方法を用いた額とする。
(1) 事業等収入 総収入金額から必要経費相当額を控除して得た額
(2) 給与等収入 その給与収入金額から給与所得控除額を控除して得た額
(3) 公的年金等収入 公的年金収入から公的年金等控除額を控除して得た額。ただし、賦課期日の属する年中に65歳となる被保険者等については、当該被保険者等を65歳未満とみなして所得税法第35条第4項に規定する公的年金等控除額を適用するものとする。

2 年間収入金額は次の通り算出する。
(1) 収入金額が確定しているものおよび推定できるものは、その金額を年間収入金額とする。
(2) 収入金額が一定していないが現に収入が継続しているものまたは収入が継続する見込みのあるものは、申請前3か月の平均月収(収入月が3か月未満の場合は、その間の平均の収入月額)にその年の収入が継続すると予想される月数を乗じた額を年間収入金額とする。
(3) 減免の対象となる被保険者がその年の途中で死亡した場合は、死亡日の前月まで3か月の平均月収に12を乗じた額をその年間収入金額とする。ただし、減免の対象となる被保険者の属する世帯の世帯主および属する世帯の他の世帯員である被保険者が死亡した場合には、第1号の規定を適用する。
(4) 前3号で推計することが困難である場合は、申請者の申告する額を年間収入額とする。

3 前2項の見込所得金額および被保険者等の合計所得金額の算出に当たっては、地方税法第313条第3項、第4項または第5項の規定を適用せず、また、所得税法第57条第1項、第3項または第4項の規定の例によらないで計算するものとする。また、医療費等の控除は行わないものとする。

4 前3項の条件および基準により算定した減免後の保険料額が見込所得金額で保険料を再算定した額より低い場合は、この表の減免割合は用いず、減免前の保険料額から見込所得金額により算出した保険料額を控除した額とする。

5 所得の減少事由が譲渡所得や一時所得など一時的なものである場合は、対象外とする。また、前項および減免割合により減免額を算出する場合の減免前の保険料額は、譲渡所得および一時所得に相当する保険料額を控除した額とする。

法第89条減免
拘禁の事由が生じた日の属する月から、当該事由の消滅した日の属する月の前月までの期間に係る保険料月割り額の全額
生活保護開始減免
1 扶養開始年度の保険料については、資格喪失により月割算定した後の保険料のうち扶助費開始時点で未納額全額とする。

2 扶助開始年度の前年度以前の保険料については、扶助開始日時点での未納額全額とする(申請日時点で賦課権の期間制限を過ぎていないものに限る。)。
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