新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

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新型コロナウイルス感染症経済対策における税制上の措置として、地方税法等の一部改正(令和2年3月31日、4月30日公布)が行われたことに伴い、鷹栖町税条例等の一部が改正されました。

(1)住宅ローン控除の適用要件の弾力化(個人住民税)

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人町民税から控除します。(※控除限度額:所得税の課税総所得金額等の7%【最高13.65万円】)【令和3年1月1日施行】

※地方税法等の一部改正(令和3年3月31日公布)が行われたことに伴い、鷹栖町税条例等の一部が次のように改正されています。

 住宅ローン控除期間13年の特例の適用期限を1年間(令和17年度まで)延長し、新型コロナウイルス感染症特例法の適用を受けた場合、令和4年12月31日までに入居すれば、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人町民税から控除します。(※控除限度額:所得税の課税総所得金額等の7%【最高13.65万円】)【令和3年4月1日適用】

(2)イベントを中止等した事業者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用(個人住民税)

政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツに係るイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料の払戻請求権を放棄した場合には、当該放棄した金額について個人町民税の税額控除の対象となります。(※税額控除割合:町民税6%、道民税4%【合計最大10%】。主催者からの申請に基づき、文化庁及びスポーツ庁が対象イベントを指定したもので北海道知事が指定するもの。払戻請求権を放棄した金額のうち20万円までが対象。確定申告の際に、「指定行事証明書」及び「払戻請求権放棄証明書」が必要になります。)【令和3年1月1日施行】

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