建物を建てるとき

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建築物の確認申請について

住宅や物置など(車庫、カーポートなど)の建築物や工作物を新築、増築・改築などをする場合は、着手前に建築基準法に基づく建築確認申請が必要です。また、鷹栖町は都市計画区域の線引きをしております。

鷹栖町都市計画図
(注)太線の枠内が都市計画区域です

市街化調整区域での建築制限

都市計画区域内の白地部分は市街化調整区域となっており、市街化調整区域とは計画的に開発を進める市街化地域とは違い、建築は原則として認められていません。土地の購入や住宅の建築の際にはご注意ください。

地区計画の届出について

地区計画は、良好な市街地環境を守るためのまちづくり制度です。地区計画区域内で住宅など新築や増改築などをおこなう際には、着手前に建築確認申請とは別に届け出が必要です。届出書に、付近見取り図、配置図、平面図、立面図を添えて建築確認申請と同時に提出してください。

立地適正化計画に伴う届出制度

立地適正化計画区域内(=都市計画区域内)において、計画内で定められている誘導施設の建築等を行う場合、および市街化区域内において集合住宅等の建築等を行う場合は、都市再生特別措置法に基づく届出が必要な場合があります。詳しくは、鷹栖町立地適正化計画のページをご参照ください。

お問い合わせ先

建設水道課/建築係

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

電話番号:0166-74-3312

FAX番号: 0166-87-2850

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