法人町民税
法人町民税
納税義務者
鷹栖町に事務所や事業所などがある法人など。
税率および税額について
納める額は、「均等割」と法人税額を課税標準額とする「法人税割」の合計額となります。
均等割の計算方法
資本等の金額 | 町内事務所等の従業員者数の合計50人以下 | 町内事務所等の従業員者数の合計50人超 |
---|---|---|
1千万円以下 | 60,000円 | 144,000円 |
1千万円超~1憶円以下 | 156,000円 | 180,000円 |
1億円超~10憶円以下 | 192,000円 | 480,000円 |
10憶円超~50憶円以下 | 492,000円 | 2,100,000円 |
50億円超 | 492,000円 | 3,600,000円 |
法人税割の計算方法
課税標準となる法人税額×税率8.4%
※平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度の申告からは上記の税率を用います。
- 令和元年9月30日までに開始した事業年度分 ⇒ 12.1パーセントを適用
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 ⇒ 8.4パーセントを適用
申告と納税
原則として、事業終了年度終了後2カ月以内に申告して納めます。
※ 中間(予定)申告納付~事業年度の期間が6カ月を超える法人は、事業年度開始の日から、6カ月間を経過した日から2カ月以内に申告を行います。ただし、税務署へ法人税の中間申告を要しない法人については、法人町民税についても中間(予定)申告の必要はありません。
eLTAX(エルタックス)をご利用ください!
法人町民税の届出・申告は、eLTAX(地方税ポータルシステム)により自宅やオフィスからインターネットを通じて手続することができます。また、共通納税システムでの納付も可能になります。ご利用にあたっては届出等の事前手続きが必要となります。詳しくは 地方税ポータルシステムサイト をご覧ください。
お知らせ 現在町内に事業所・寮等がある法人に法人町民税の事前申告案内で申告書・納付書を同封しておりましたが、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告の利用率向上、環境負荷の軽減を進める観点から、令和7年6月2日以後に申告期限を迎える法人に対して、申告書・納付書の同封を取りやめます。法人町民税の申告・納付には、eLTAXをご利用ください。 なお、紙の申告書・納付書が必要な場合は、下記様式をダウンロードしてお使いください。また、移行期間として当分の間は、紙の申告書・納付書について窓口の配布のみ行いますので、ご利用の方は役場1階税務課窓口までお越しください。
届出について
次の場合には届出が必要です。
事由 | 届出する書類 |
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鷹栖町内に事務所等を設立、設置した場合 | 法人設立(開設)届 |
・鷹栖町内の事務所等を廃止した場合 ・商号、所在地、事業年度など届出内容に変更が生じた場合 |
法人等の異動・変更届 |
- お問い合わせ先
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税務課/税務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3108
FAX番号:0166-87-2196