法人町民税

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法人町民税

納税義務者

鷹栖町に事務所や事業所などがある法人など。

税率および税額について

納める額は、「均等割」と法人税額を課税標準額とする「法人税割」の合計額となります。

均等割の計算方法

資本等の金額 町内事務所等の従業員者数の合計50人以下 町内事務所等の従業員者数の合計50人超
1千万円以下 60,000円 144,000円
1千万円超~1憶円以下 156,000円 180,000円
1億円超~10憶円以下 192,000円 480,000円
10憶円超~50憶円以下 492,000円 2,100,000円
50億円超 492,000円 3,600,000円

法人税割の計算方法

課税標準となる法人税額×税率8.4%
※平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度の申告からは上記の税率を用います。

  • 令和元年9月30日までに開始した事業年度分 ⇒ 12.1パーセントを適用
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 ⇒ 8.4パーセントを適用

申告と納税

原則として、事業終了年度終了後2カ月以内に申告して納めます。

※ 中間(予定)申告納付~事業年度の期間が6カ月を超える法人は、事業年度開始の日から、6カ月間を経過した日から2カ月以内に申告を行います。ただし、税務署へ法人税の中間申告を要しない法人については、法人町民税についても中間(予定)申告の必要はありません。

eLTAX(エルタックス)をご利用ください!

法人町民税の届出・申告は、eLTAX(地方税ポータルシステム)により自宅やオフィスからインターネットを通じて手続することができます。また、共通納税システムでの納付も可能になります。ご利用にあたっては届出等の事前手続きが必要となります。詳しくは 地方税ポータルシステムサイト をご覧ください。

お知らせ 現在町内に事業所・寮等がある法人に法人町民税の事前申告案内で申告書・納付書を同封しておりましたが、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告の利用率向上、環境負荷の軽減を進める観点から、令和7年6月2日以後に申告期限を迎える法人に対して、申告書・納付書の同封を取りやめます。法人町民税の申告・納付には、eLTAXをご利用ください。 なお、紙の申告書・納付書が必要な場合は、下記様式をダウンロードしてお使いください。また、移行期間として当分の間は、紙の申告書・納付書について窓口の配布のみ行いますので、ご利用の方は役場1階税務課窓口までお越しください。

届出について

次の場合には届出が必要です。

事由 届出する書類
鷹栖町内に事務所等を設立、設置した場合 法人設立(開設)届
・鷹栖町内の事務所等を廃止した場合
・商号、所在地、事業年度など届出内容に変更が生じた場合
法人等の異動・変更届
お問い合わせ先

税務課/税務係

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

電話番号:0166-74-3108

FAX番号:0166-87-2196

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