パートナーシップ宣誓制度

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鷹栖町パートナーシップ宣誓制度について

鷹栖町では、互いの個性や多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせるまちの実現を目指し、パートナーシップ宣誓制度を2024年1月16日から開始します。

パートナーシップ宣誓制度の概要

一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとして相互に協力し合う関係であることを町に宣誓し、町が宣誓書受領証や受領カードを交付する制度です。

受領カード(表)
受領カード(表)
受領カード(裏)
受領カード(裏)

宣誓をすることができる方

一方または双方が性的マイノリティで、次のすべてにあてはまる方が対象です。
 □ 成年であること
 □ 一方または双方が鷹栖町民であること(転入予定を含む)
 □ 配偶者がいないこと、他の人とパートナーシップの関係にないこと
 □ 互いに近親者でないこと

※民法第734条から736条までに定められる婚姻できない関係(直系血族、三親等以内の傍系血族または直系姻族)の方は宣誓できません。

宣誓の手続き

※手数料は無料です。ただし、提出する書類の発行にかかる手数料は必要になります。

宣誓の事前予約

宣誓の5営業日前(平日 8:30〜17:15)までに、町民課お客さま窓口係に電話(0166-74-3083)または申込フォームでご連絡ください。
個室での宣誓を希望される場合は、2週間程度余裕をもって予約してください。

パートナーシップ宣誓書の提出

(1) 予約した日時に、必要書類をご持参のうえ宣誓しようとするお二人がそろってお越し
  ください。
  (宣誓できる時間 平日8時30分から17時15分まで(年末年始を除く))
  ※ご希望により、個室で対応します。予約時にお申し出ください。

(2) 必要書類を確認後、職員立ち合いのもと、宣誓書にご署名いただきます。

宣誓書受領証等の交付

宣誓書受領証を交付します。携帯用の受領カードは後日交付します。
※受領カードは1週間を目途に交付します。
※受領証等には通称名をご使用できます。

宣誓に必要な書類

1 現住所を確認できる書類
  住民票の写し等

2 婚姻をしていないことが確認できる書類
  戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等

3 本人確認書類
  1点の提示で足りるもの
  ・マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、運転免許証等(有効
   期限のあるものは、有効期限内のもの。)
  2点以上の提示を必要とするもの
  ・上記書類をお持ちでない場合は、健康保健被保険者証、年金証書、介護保険被保険者
   証など氏名と生年月日か住所の記載のある公的機関が発行した書類

4 宣誓に際し、通称名の使用を希望される場合
  日常生活において通称を使用していることが確認できる書類
  (例)社員証、学生証、公共料金の請求書、病院の診察券 等

5 お子さんの氏名等の記載を希望される場合
  宣誓しようとする方と同居している未成年(18歳未満)のお子さんの氏名等について、
  受領証等へ記載することを希望される場合は、以下の書類をご提出ください。
  ア 子に関する届
  イ 戸籍抄本等宣誓者と子の関係を確認できる書類
  ウ 住民票の写し等子の年齢および同居に事実が確認できる書類

再交付・返還について

再交付

受領証または受領カードを紛失・毀損などされた場合は、宣誓書が保存されている期間(10年間)に限り、下記書類をご提出いただいたうえで再交付が可能です。

返還

パートナーシップが解消されたなどの場合は、受領証および受領カードの返還が必要となりますので、下記書類をご提出ください。

 ア 本人確認ができる書類(運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのもの)
   ※お二人分
 イ 宣誓書受領証
 ウ 受領カード※お二人分

※ 宣誓以外は、お一人で手続きすることができます。

自治体間連携について

連携している自治体間では、申請や転居時の手続きが簡素化できます。

上川中部1市8町

旭川市・東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・上川町※・東川町・美瑛町 ※上川町はR6.4.1から制度開始予定

上記の1市8町のいずれの自治体でも、宣誓や各種手続を行えます。

【例】鷹栖町民が旭川市の窓口で宣誓を実施

道内導入済自治体

1 相互利用

上記自治体と鷹栖町の間で転居される場合は、転居前にお住まいの自治体に届出を行っていただくことで、転居前に交付された宣誓書類(パートナーシップ宣誓書受領証と受領(証)カード)を転居先でも継続してご使用いただくことが可能です。

2 手続きの簡素化

上記自治体と鷹栖町の間で転居される場合は、転居後に、新たにお住まいの自治体に転居前の自治体で交付された受領証や登録証等を提示・返還していただき、切り替えの手続きをしていただきます。転居前の手続きは必要ありません。

関連資料

お問い合わせ先

まちづくり推進課/広報広聴係

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

電話番号:0166-74-3831

FAX番号:0166-87-2850

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