下限面積(別段の面積)について

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農地法第3条第2項第5号の下限面積(別段の面積)の設定ついて

令和4年度の下限面積(別段の面積)の設定について、次のとおり決定しました。

方針

 下限面積の設定について、2020農林業センサスで、鷹栖町内の農家で2ヘクタール以上の農地を耕作している農家が全農家戸数の8割を超えているため、農地法第3条第2項第5号に規定する北海道の下限面積2ヘクタールとする。
 ただし、鷹栖町が行う空き家対策に係る農地(農地の集積又は集約に適さない小規模な農地も含む。以下「空き家付等農地」という。)に限り、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第17条第2項を適用する。
 適用にあたって、今後、農業従事者の減少、高齢化等で空き家付等農地が増加することが見込まれるため、新規居住希望者(新規就農者および耕作希望者も含む。)を受け入れ、耕作放棄地の解消と発生の未然防止に役立て、設定区域およびその周辺の地域における農地の保全および有効利用を図るものとする。
 区域の設定は、空き家付等農地について、1筆ごとの指定とし、別段の面積は1アールとする。

チラシ

別段の面積の区域指定

別段の面積1アールの区域(1筆ごとに指定) 

上川郡鷹栖町 15番21

上川郡鷹栖町 7495番

お問い合わせ先

農業委員会事務局/農地係

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

電話番号:0166-74-3628

FAX番号:0166-87-2850

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