インボイス制度(水道事業・下水道事業)

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インボイス制度(水道事業・下水道事業)

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。
鷹栖町水道事業および鷹栖町下水道事業は、次のとおり適格請求書発行事業者(インボイス事業者)として登録していますので、お知らせします。

消費税の納税計算における仕入税額控除については、国税庁に登録した適格請求書発行事業者の発行する適格請求書(インボイス)が必要となります。適格請求書発行事業者の方については、適格請求書をご提出いただきますようお願いいたします。

インボイス制度の詳しい説明については、下記国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

適格請求書発行事業者登録番号

水道事業会計
T2800020003115
下水道事業会計
T1800020003116

インボイス(適格請求書)

「ご使用水量等のお知らせ(検針票)」が適格請求書(インボイス)となります。
10月分の料金(11月検針)から、「ご使用水量等のお知らせ(検針票)」をもって適格請求書(インボイス)とさせていただきます。
インボイス制度の対象となる事業所については、検針票を破棄せず保管いただきますようお願いいたします。

 
インボイス制度対応の「ご使用水量等のお知らせについて」

返還インボイス(適格返還請求書)

水道料金・下水道使用料の納付後に水量が変更になった場合など、還付・充当が発生した際は「水道料金の還付・充当について」を発行します。

お問い合わせ先

建設水道課/管理係

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

電話番号:0166-74-3312

FAX番号:0166-87-2850

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