新規開業等支援事業補助金制度
町では、商工業の振興と活性化を図ることを目的として、町内の新規開業や既存店舗を改修する方に対し、補助金を交付します。
対象者
店舗を新築または空き店舗、空き家を購入、もしくは賃貸して開業する方、
または、すでに町内に事業所を営業し、改修を考えている方で、次の要件を満たす方。
- 鷹栖町商工会の会員となり、経営指導または相談を受け、開業にあたり必要な許認可を受けていること。
- 町税等の滞納がない方。
- 補助金交付後、2年以上営業が見込めること など
対象となる店舗
- 建築基準法その他関係法令に違反がないこと。
- 過去に当該補助金の対象になっていないこと。
- 下記の掲げる営業を行う店舗。
区分 | 店舗業種 |
---|---|
卸売業・小売業 (ただし、無店舗小売業は除く) |
百貨店、総合スーパー 衣服等の身の回り品を扱う小売業 飲食良品を扱う小売業 機械器具を扱う小売業 衣食住にわたる各種の商品を小売する事業所 その他の小売業(燃料、書籍、たばこ) |
宿泊業・飲食サービス業 | 旅館、下宿 食堂、すし店、スナック 持ち帰り、配達飲食サービス業 |
生活関連サービス業 | クリーニング取次所 理髪店、美容院 |
補助対象経費
対象となる店舗の工事に要する費用が30万円以上のもの。
対象外
床・壁・天井等に固定されていない家具、家電製品その他の物品購入・設置、住居部分等の店舗以外の新築・増改築工事
補助金額
新規に開業する方
補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 | 備 考 |
---|---|---|---|
1.工事費(30万円以上) ・新築店舗の工事費 ・空き店舗の改修工事費 ・空き家の改修工事費 |
3分の1以内 | 100万円 | 看板設置工事を含む |
2.備品購入費(10万円以上/1個) | 3分の1以内 | 40万円 | 工事費の対象となった場合のみ |
既存店舗を改修する方
補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 | 備 考 |
---|---|---|---|
1.工事費(15万円以上) ・既存店舗の改修工事費 |
3分の1以内 | 30万円 | ・看板設置工事を含む ・外壁塗装工事のみは対象外 |
2.備品購入費(10万円以上/1個) | 3分の1以内 | 10万円 | 工事費の対象となった場合のみ |
※上記共通:町内事業者が改修工事等を行う場合は、上限10万円(費用の4分の1以内)を加算した金額を補助。
工事費、備品購入費は消費税等を除いた額とする。
申請方法
補助金の申請方法については、こちら(175KB)をご覧ください。
工事を行う前に下記の書類の提出が必要となります。
- 鷹栖町新規開業支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)(95KB)
- 申請者が個人の場合には履歴書、法人またはその他の団体の場合には定款および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類
- 事業計画書
- 新規に開業する空き店舗等に係る契約書の写し
- 改修工事等に係る見積書または契約書の写し
- 改修工事等に係る建物の位置図
- 改修工事等に係る箇所と内容を示す平面図
- 新築の店舗または空き店舗等の工事着手前の現況写真
- 契約形態が賃貸の場合は、空き店舗等の改修承諾書
工事を完了した日から30日以内に下記の書類の提出が必要となります。
- 鷹栖町新規開業支援事業補助金実績報告書(別記様式第6号)(95KB)
- 鷹栖町商工会の会員となり、経営指導または相談を受けたことがわかる書類
- 改修工事等に関する領収書の写し
- 改修工事等の完了が確認できる書類および写真
- 改修工事等の内容を示す工事内訳書の写し
最終更新日:2021年12月23日
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お問い合わせ先
鷹栖町 産業振興課 商工観光係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
TEL 0166-74-3582 FAX 0166-87-2850
