建物を建てるとき
市街化調整区域での建築制限
市街化調整区域とは、計画的に開発を進める市街化地域とは違い、建築は原則として認められていません。土地の購入や住宅の建築の際にはご注意ください。
立地適正化計画に伴う届出制度
立地適正化計画区域内(=都市計画区域内)において、計画内で定められている誘導施設の建築等を行う場合、及び市街化区域内において集合住宅等の建築等を行う場合は、都市再生特別措置法に基づく届出が必要な場合があります。詳しくは、鷹栖町立地適正化計画のページをご参照ください。
建築相談
家を建てるときは、建ぺい率や高さの制限、敷地と道路との関係などが法令で定められています。都市計画法などで制限のある地域もありますのでご相談ください。
(注)太線の枠内が都市計画区域です
最終更新日:2017年11月30日
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お問い合わせ先
鷹栖町 建設水道課 建築係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
TEL 0166-74-3312 FAX 0166-87-2850
