介護保険料の算出方法
65歳以上の人(第1号被保険者)
65歳になられた誕生日前日の属する月から発生し、基準日4月1日(または資格取得日)現在の本人および世帯員の住民税課税状況等に応じて、次の所得段階区分により決まります。なお、4月2日以降に世帯内に異動があった場合は、次年度から変更となります。
なお、令和3年度の保険料については、国の基準に従い、低所得者(所得段階が第1~3段階)の保険料に対し軽減措置を行っています。
令和3年度 介護保険料
所得段階 | 住民税 課税状況 |
対象者 | 年間保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 | 非課税世帯 | 生活保護受給者、または世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額(公的年金等の所得を除く)と課税年金収入額が80万円以下の人 |
24,100円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額(公的年金等の所得を除く)と課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の人 | 40,200円 | |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、第1段階・第2段階以外の人 | 56,200円 | |
第4段階 | 課税世帯 (本人非課税) |
住民税課税世帯で、本人は住民税非課税で、合計所得金額(公的年金等の所得を除く)と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 72,300円 |
第5段階 | 住民税課税世帯で、本人は住民税非課税で、第4段階以外の人 | 80,400円 | |
第6段階 | 課税世帯 (本人課税) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 | 96,400円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 104,500円 | |
第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 120,600円 | |
第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上の人 | 136,600円 |
※合計所得金額に、給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該合計所得から10万円を控除します。
40~64歳までの人(第2号被保険者)
国民健康保険や共済組合など、加入している医療保険の保険料算定方法に基づいて保険料が決められ、医療保険の保険料と合わせて納付します。
国民健康保険に加入している人
国民健康保険税の算出方法【介護納付金分の計算方法】
(注)保険料の半分を国が負担します。
職場の医療保険に加入している人
介護保険料=給与および賞与×介護保険料率
(注)保険料の掛け金の半分は、事業主が負担します。
最終更新日:2021年06月14日
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