軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日現在で、鷹栖町内にある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者または使用者に課税されます。
軽自動車税額の算定
軽自動車税は、1台当たり次の税額になります。
種別 | 区分 | 税額 | ||
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 二輪 | 50cc以下 | 2,000円 | |
51cc~90cc以下 | 2,000円 | |||
91cc~125cc以下 | 2,400円 | |||
ミニカー | 20cc~50cc以下 | 3,700円 | ||
軽自動車 | 二輪 | 126cc~250cc以下 | 3,600円 | |
雪上用 | 3,000円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 | ||
その他 | 5,900円 | |||
二輪の小型自動車(251cc以上のもの) | 6,000円 |
種別 | 区分 | 税額 | ||||
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平成27年3月31日までに 新規登録をした車両 |
平成27年4月1日以後に 新規登録をした車両 |
新規登録から 13年を経過した車両 |
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軽 自 動 車 |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四 輪 以 上 |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※新規登録日は、自動車検査証に記載の「初年度検査年月」で判定します。

三輪および四輪の軽自動車に重課税率が適用されます
新規登録から13年を経過した三輪、四輪の軽自動車について、重課が導入されます。
はじめて車両番号の指定を受けた月 | 経年重課となる年度 | ||
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~平成18年3月 | 平成31年度(令和元年度)~ | ||
平成18年4月~平成19年3月 | 平成32年度(令和2年度)~ | ||
平成19年4月~平成20年3月 | 平成33年度(令和3年度)~ | ||
平成20年4月~平成21年3月 | 平成34年度(令和4年度)~ |
三輪および四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます
平成30年4月1日から平成31年3月31日までに新規登録を受けた三輪および四輪の軽自動車(新車に限る)で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
種別 | 区分 | 税額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(ア) | (イ) | (ウ) | ||||
軽 自 動 車 |
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
対象車両 | 税率 区分 |
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・電気自動車 ・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は排出ガス基準窒素酸化物10%以上低減) |
(ア) | ||
・ガソリン車 ・ハイブリット車 ※平成17年排出ガス基準75%低減達成車 又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車 |
乗用 | 平成32年度燃費基準+30%達成車 | (イ) |
貨物 | 平成27年度燃費基準+35%達成車 | ||
乗用 | 平成32年度燃費基準+10%達成車 | (ウ) | |
貨物 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 |
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽自動車税の減免
障がい者本人または障がい者と生計を同じくする者が所有する軽自動車等であり、障がい者本人か障がい者と生計を一にする者が障がい者のために運転する場合、または障がい者のみで構成される世帯で、生活する障がい者を常時介護する者が障がい者の通院等のために運転する場合は、1台に限り減免されます。ただし、障がい者の範囲規定があります。なお、減免の申請は、納期限の7日前までです(納付前の人に限ります)。
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お問い合わせ先
鷹栖町 税務課 税務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
TEL 0166-74-3108 FAX 0166-87-2196
