個人町民税
納税義務者
1月1日現在で、鷹栖町に住民登録がある方です。 納める額は、「均等割」と所得に応じた「所得割」 の合計額になります
町民税が課税されない方
均等割も所得割もかからない方
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が次による額以下の方
・扶養親族等のない方 38万円
・扶養親族等のある方(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計数)×28万円+27万円
所得割がかからない方
前年中の総所得金額が、次の額以下の方
- 扶養親族等のない方 45万円
- 扶養親族等のある方(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計数)×35万円+42万円
税額の計算方法
均等割額
- 町民税 3,500円
- 道民税 1,500円
所得割額
※課税標準額(前年の所得金額-所得控除額)×所得割の税率10%(町民税6%、道民税4%)-税額控除額
住民税(所得割)の特例
次の所得については、他の所得と分離して課税される特例があります。詳しくは税務課税務係におたずねください。
- 退職所得の特例
- 土地・建物などの譲渡所得の課税の特例
- 株式等の譲渡所得の特例
- 先物取引に係る雑所得等の特例
- 肉用牛の売却による所得の課税の特例
最終更新日:2021年10月18日
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お問い合わせ先
鷹栖町 税務課 税務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
TEL 0166-74-3108 FAX 0166-87-2196
