自動車税の課税免除
身体などに障がいのある方のために使用する自動車で、一定の要件に当てはまるものは、申請により自動車税の課税免除および自動車取得税の減免を受けることができます。
課税免除などの対象となる方の範囲
身体障がい者手帳の交付を受けている方
障がいの区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
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下肢不自由 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体幹不自由 | ● | ● | ● | ● | |||
視覚障がい | ● | ● | ● | ● | |||
聴覚障がい | ● | ● | |||||
平衡機能障がい | ● | ● | |||||
音声機能障がい | ●(注2) | ||||||
上肢不自由 | ● | ● | ● | ||||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい | 上肢機能 | ● | ● | ● | |||
移動機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障がい | ● | ● | ● | ||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | ● | ● | ● | ● | |||
肝臓機能障がい | ● | ● | ● | ● |
(注1)2つ以上の障がいの区分に重複して障がいを有する方は、個々の障がいの区分についていずれかが●の等級に該当することが必要です。
(注2)喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限ります。
知的障がいのある方
- 療育手帳の交付を受けている方
- 知的障がい者更生相談所または児童相談所の交付する判定書により知的障がいがあると判定された方
精神に障がいのある方
- 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方で、障がいの等級が「1級」、「2級」または「3級」の方
- 精神保健指定医の診断書により精神に障がいがあると診断された方
戦傷病者手帳の交付を受けている方
- 対象となる障がいの区分
- 一定の範囲の障がいを有する方が対象となります
課税免除などの対象となる自動車
- 身体障がい者の方が所有(取得)
- 身体障がい者の方と生計を同じくする方がその身体障がい者のために所有(取得)
- 身体障がい者等の方だけで構成される世帯の身体障がい者等の方が所有(取得)
- 構造上、身体障がい者の方が利用するための自動車
(注1)身体障がい者の方の通院、通学、通所または生業のために、その身体障がい者の方を自動車に乗せて(またはその身体障がい者の方が自動車を運転して)、おおむね週1日以上使用することを継続的に行う場合に限ります。
(注2)申請手続き等の詳しい内容については、上川総合振興局にお問い合わせください。
申請手続き
上川総合振興局地域政策部課税課
(旭川市永山6条19丁目 上川合同庁舎 TEL 46-5901)で手続きしてください
最終更新日:年月日
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お問い合わせ先
鷹栖町 税務課 税務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
TEL 0166-74-3108 FAX 0166-87-2196
