法人町民税
納税義務者
鷹栖町に事務所や事業所のある法人。
納める額は、「均等割」と法人税を課税標準額とする「法人税割」の合計額となります。
均等割の計算方法
資本等の金額 | 町内事務所等の従業員者数の合計 | |
---|---|---|
50人以下 | 50人超 | |
50億円超 | 492,000円 | 3,600,000円 |
10億円超~50億円以下 | 492,000円 | 2,100,000円 |
1億円超~10億円以下 | 192,000円 | 480,000円 |
1千万円超~1億円以下 | 156,000円 | 180,000円 |
1千万円以下 | 60,000円 | 144,000円 |
法人税割の計算方法
課税標準となる法人税額×税率8.4%
※平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度の申告からは上記の税率を用います。
●令和元年9月30日までに開始した事業年度分 ⇒ 12.1パーセントを適用
●令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 ⇒ 8.4パーセントを適用
※予定申告の経過措置について
上記改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については、次の算式で計算します。
前事業年度の法人税割額×3.7か月÷前事業年度の月数
(通常は、前事業年度の法人税割額×6か月÷前事業年度の月数です)
申告と納税
原則として、事業終了年度終了後2カ月以内に申告して納めます。
※ 中間(予定)申告納付~事業年度の期間が6カ月を超える法人は、 事業年度開始の日から、6カ月間を経過した日から2カ月以内に申告を行います。ただし、税務署へ法人税の中間申告を要しない法人については、法人町民税についても中間(予定)申告の必要はありません。
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お問い合わせ先
鷹栖町 税務課 税務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
TEL 0166-74-3108 FAX 0166-87-2196
