法人町民税
納税義務者
鷹栖町に事務所や事業所のある法人。納める額は、「均等割」と法人税を課税標準額とする「法人税割」の合計額となります。
均等割の計算方法
資本等の金額 | 町内事務所等の従業員者数の合計 | |
---|---|---|
50人以下 | 50人超 | |
50億円超 | 492,000円 | 3,600,000円 |
10億円超~50億円以下 | 492,000円 | 2,100,000円 |
1億円超~10億円以下 | 192,000円 | 480,000円 |
1千万円超~1億円以下 | 156,000円 | 180,000円 |
1千万円以下 | 60,000円 | 144,000円 |
法人税割の計算方法
課税標準となる法人税額×税率12.1%
申告と納税
原則として、事業終了年度終了後2カ月以内に申告して納めます。
※ 中間(予定)申告納付~事業年度の期間が6カ月を超える法人は、 事業年度開始の日から、6カ月間を経過した日から2カ月以内に申告を行います。ただし、税務署へ法人税の中間申告を要しない法人については、法人町民税についても中間(予定)申告の必要はありません。
最終更新日:年月日
お問い合わせ先
鷹栖町 税務課 税務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
TEL 0166-87-2111 FAX 0166-87-2196
