児童生徒への援助
小・中学校でかかる費用の援助
町内の小・中学校に通学する児童・生徒の保護者で、経済的に困っている方に学用品費や給食費などを援助します。
- 対象:経済的理由により就学が困難な世帯
- 支給内容:就学に必要となる学用品費、通学用品費、修学旅行費、学校給食費などを援助します
- 手続き:各小・中学校または教育委員会に申請してください
- 申請期日:4月1日から翌年3月31日(毎年申請が必要です)
遠距離通学者への助成
町内の小・中学校に通学する児童・生徒でスクールバスを利用できない下記対象者に通学費を助成します。
- 対象:学校までの通学距離が小学生は3キロメートル、中学生は5キロメートル以上
- 支給額:年額 20,000円
- 手続き:各小・中学校または教育委員会に申請してください
特別支援教育就学者への援助
町内の小・中学校の特別支援学級に就学している児童・生徒の保護者の方に学用品費や給食費などを援助します。また、通学に保護者の介助が必要な場合に通学費を補助します。
- 対象:小・中学校の特別支援学級に通う世帯
- 支給内容:学用品費、通学費(年額40,000円)、修学旅行費、学校給食費などを援助します
- 手続き:各小・中学校または教育委員会に申請してください
- 申請期日:4月1日から翌年3月31日(毎年申請が必要です)
奨学資金の貸付
母子・寡婦福祉資金貸付制度
最終更新日:年月日
お問い合わせ先
鷹栖町 教育委員会教育課 総務学校教育係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
TEL 0166-87-2028 FAX 0166-87-2850
